相談支援事業Noa
- 相談支援事業とは
障がいのある方やそのご家族の日常生活のさまざまなご相談をお受けし、必要な情報の提供及び助言、その他の障がい福祉サービスの利用支援等を行うとともに、虐待の防止及び早期発見のため関係機関との連絡調整やその他の障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行う事業所です。
障がい児者福祉サービスを申請する際に必要となる「障がい児支援利用計画(案)」「サービス等利用計画(案)」を作成します。
弊社の相談支援事業は、「特定相談支援」「障がい児相談支援」の2つの種類を対応しています。
特定相談支援は、①基本相談支援+③計画相談支援の両方を行います。
障がい児相談支援は、④障がい児支援利用援助+⑤継続障がい児支援利用援助の両方を行います。
特定相談支援と障がい児相談支援は、根拠となる法律の違いや対象となる方の違いがあるだけで、提供するサービス内容はほぼ同じです。
従って、障がい児から障がい者への移行をスムーズに行う観点から、特定相談支援事業と障がい児相談支援事業の両方の指定を受けることが望ましいとされています。
- ご利用までの流れ
01
お問い合わせ
まずはお電話にてご連絡ください。
02
ご契約・アセスメント
相談支援専門員がご自宅等へお伺いし、重要事項やサービス等利用計画(障がい児支援利用計画)について説明し、契約の手続きを行います。
ご利用者、ご家族の希望や心身の状況をお聞きします。
03
サービス等利用計画(障がい児支援利用計画)の作成、ご確認
ご利用者、ご家族の希望や解決すべき課題をふまえ、サービス等利用計画案(障がい児支援利用計画案)を作成します。
作成した計画をご利用者、ご家族に確認していただき、市役所・区役所へ提出します。
04
サービス利用の開始
作成したサービス等利用計画案(障がい児支援利用計画案)と支給決定内容に基づいてサービス提供事業者とサービス担当者会議等を実施します。
05
モニタリング
相談支援専門員が定期的にご自宅等へ訪問し、サービスの利用状況や、日常生活の状況生活の意向に変わりはないかについて把握します。
その結果、必要に応じてサービス提供事業者との調整や計画の見直しなどを行います。